けやき台地区まちづくり協議会規約

(名称)
第1条  本会は、「けやき台地区まちづくり協議会(以下、「協議会」)」と称し、略称を「けやき台まち協」とする。
2 協議会の事務所は、「三田市けやき台3-63-2けやき台コミュニティハウス内」に置く。

 

(対象区域)
第2条  協議会の対象区域は、三田市立けやき台小学校区(以下、「校区」)とする。なお、西野上地区については、同地区の申し出により「けやき台地区まちづくり協議会」には属さない。
第3条 協議会は、校区の各種団体からの代表及び第4条の目的を有し参加意思表示をされた校区住民によって委員を構成する。

なお、けやき台自治会からは3名の委員を受け入れる。

2 協議会への新たな参加については、所定の書式にて申込みを行い、理事会で過半数の承認の議決を必要とする。

 

(目的)
第4条 協議会は、けやき台地区を安全で安心して暮らせる豊かで住みやすい地域にする活動を実施及び支援することを目的とする。

 

(活動)
第5条 協議会は、前条の目的を遂行するために、次の事項について協議し、市民団体・民間団体・行政などとの協働を通じて、まちづくりの推進を図る。

⑴校区住民からの提案に基づく事業の検討と支援
⑵健康・介護向け事業の提案と支援
⑶子育て世代向け事業の提案と支援
⑷現役世代向け事業の提案と支援
⑸セカンドライフ世代向け事業の提案と支援
⑹高齢者向け事業の提案と支援
⑺緑と環境維持事業の提案と支援
⑻防災活動支援の提案と支援
⑼コミュニケーション向け事業の提案と支援
⑽自治会、公共機関、校区内外の団体と協議し、事業の移管の検討と移管事業の支援
⑾その他必要と認められる事業の検討と支援

2 協議会の事業は、事業提案シートにより提案する。なお、その結果を事業報告シートにより協議会へ報告する。

3 協議会は、提案された事業を円滑に進めるために、各事業に担当の理事を定める。

4 協議会は、特定の宗教活動又は政治活動を目的とする活動は行わない。

 

(理事)
第6条 協議会に12名程度の理事を置く。

 

(理事の任務)
第7条 協議会の運営、及び協議会に提案された事業や協議会が提案する事業等の審議に当たる。

 

(理事の選出と任期)
第8条 協議会の理事は、委員の中から理事会の承認をもって選任し、総会で承認を得る。
2.理事の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3.理事に事故あるときは、理事会にて、補充理事を決めることができる。補充理事を決めた場合は書面等をもって委員に告知する。補充理事の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員)
第9条 協議会に次の役員を置く。
⑴ 会長   1名
⑵ 副会長  2名
⑶ 事務局長 1名
⑷ 会計   1名

2 役員は、役員会を開催することができ、次の事項について協議及び決定することができる。

⑴理事会等の議題の協議

⑵対外組織等に関する対応の協議

⑶専門部会設置の協議、専門部会員の推薦

⑷緊急時においての一時的な対応の協議、決定。なお、この際の対応については、理事会に事後報告する。

 

(役員の任務)
第10条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、協議会の事務を統括する。
4 会計は、協議会の会計事務に当たる。

 

(役員の選出と任期)
第11条 協議会の役員は、理事の中から理事会の承認をもって選任し、総会にて承認を得る。
2 役員の任期は、1年とし、再選を妨げない。
3 会長の任期は、連続3年を最大とする。但し、1年あけての再任は、妨げない。
4 役員に事故あるときは、会長により臨時理事会を招集し、補充役員を決め、書面等をもって委員に告知する。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(監査役及び顧問)
第12条 協議会に監査役を2名おき、協議会の会計監査を行い、毎年定期総会にて報告する。
2.監査役は、委員から選出し、総会の承認を得る。
3.理事会の承認を得て、協議会に顧問を置くことができる。
4.顧問は、会長の要請に応じ会議に出席し、協議会の運営及び活動に関して意見を述べる。
5.監査役、顧問の任期は、1年とし、再任を妨げない。

 

(総会)
第13条 協議会の総会は、通常総会および臨時総会とする。総会は、協議会の最高議決機関とし、第3条の1項に規定された委員によって構成する。
⑴ 通常総会は、年1回開催するものとし、会長が招集する。臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は委員の過半数から請求があった場合に開催する。
⑵ 総会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
⑶ 議長は、出席した委員の中から選出する。

 

(総会付議事項)
2 総会は、次の事項を審議し、承認及び議決を行う。
⑴ 事業計画および収支予算
⑵ 事業報告および決算報告
⑶ 組織、構成団体、委員に関する事項
⑷ 役員、理事、監査役の承認
⑸ 規約の制定及び改廃
⑹ その他重要な事項

 

(表決権)
3 総会における委員の表決権は、平等とし、各委員1票とする。総会を欠席する委員は、表決権の行使について書面をもって意思表示または出席委員に委任することのいずれかができる。
⑴ 前項に定める書面による意思表示および出席委員への委任は、総会の出席者とみなす。
⑵ 総会の議事は、出席者の過半数により決する。可否同数のときには議長が決する。

 

(総会の議事録)
4 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成する。
⑴日時及び場所
⑵委員の現在数と出席者数及び委任状数
⑶開催目的、審議事項及び議決事項
⑷議事の経過の概要及びその結果
⑸議事録署名人の選任に関する事項

 

(議事録の公開)
5 校区住民および校区活動団体は、所定の様式により会長に申出のうえ、総会、理事会の議事録を閲覧することができる。
⑴ 会長は、協議会の活動内容を広く周知するため、総会の議事要旨について、さまざまな手法により公開しなければならない。

 

(理事会)
第14条 協議会は、会務の円滑な遂行をはかるため、原則として月1回、理事会を開催する。但し、会長が必要と認めた場合、または理事の過半数の請求があった場合には、これを開催することができる。会長・副会長・事務局長・会計・理事をもって開催する。
⑴ 議長は、会長または会長が指名する者が務める。
⑵ 会長・副会長・事務局長・理事以外の者は、会長、事務局長の判断で、理事会への参加を認める。

 

(理事会の決議)
2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その出席理事の過半数をもってこれを行う。
⑴ 理事が提案した決議事項について、役員会にて事前に協議した後、当該事項について議決に加わることができる理事の3分の2以上が書面または電子メールにより同意したときは、当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 

(専門部会)
第15条 専門部会は、必要に応じて専門的な事項について活動を行う場合に設置することができる。
2 専門部会は、委員の中から役員会が推薦する者をもって構成する。
3 専門部会は、専門部会員の中から、部会長及び副部会長を選出する。
4 専門部会長は、専門部会を代表し会務を統括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(事業計画および予算)
第16条 協議会の事業計画及び予算は、理事会がその案を作成し、総会の議決を経て定めなければならない。
2 事業計画及び予算を変更するとき、または年度途中で提案された事業を実施するときは、理事会の承認により、変更及び実施をすることができる。

 

(事業報告および決算報告)
第17条 協議会の事業報告及び決算報告は、毎会計年度終了後、速やかに理事会が作成し、監査役の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

 

(会計)
第18条 協議会の運営に関する費用は、補助金、委託金、寄付金、助成金、その他の収入をもってこれに充て、その執行については収入調書ならびに支払依頼書により行う。
2 協議会の会計年度は、毎年、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

(監査と報告)
第19条 監査役は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。

 

(会計及び資産帳簿の整備及び公開)
第20条 協議会は、会計の透明性を確保するため、会計及び資産に関する帳簿を整備しなければならない。

2 資産に関する帳簿については、備品台帳を備える。ただし、登載する物品については購入価格が10,000円以上の物品、または5,000円以上の共用品とする。

3 校区住民および校区活動団体は、所定の書面により会長に申出のうえ、会計及び資産に関する帳簿を閲覧することができる。但し、個人情報等公開することが適当でない情報が含まれている場合は、当該部分を除いた帳簿を公開するものとする。
第21条 本規約及び協議会が使用する各種様式については、必要の都度、理事会の承認を得て作成変更することができる。

2 様式については、別紙の協議会の様式一覧に登載するものとする。

 

帳簿書類、他の文書の保存期間)

第22条 会計に関する帳簿及び保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 収支予算書及び収支決算書                 5年
⑵ 帳簿等                                      5年
⑶ 計算書類及び証拠書類                         5年
⑷ その他関係書類                                     3年
⑸ 上記1~3を保存した電子データ類 5年、その他の関係書類の電子データ 3年

2 その他理事会・総会議決事項及び議事録 5年

3 その他事項の関係資料         1年

 

(補則)

第23条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が理事会に諮り別に定める。

 附則 この規約は令和元年10月27日から施行する。

 

(改訂の日付)

1.平成29年4月1日(第1版)

2.令和元年5月14日(改訂)

3.令和元年10月27日(改訂)